竹富町内における開発行為に係る埋蔵文化財の取扱いについて
・埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財包蔵地とは、昔の人々が暮していた跡(住居跡・土器・石器など)の残る場所(遺跡)のことです。工事などで掘り起こすと壊れてしまう可能性があるため、文化財保護法に則った措置を取る必要があります。
・埋蔵文化財包蔵地内における開発行為
竹富町内にて開発行為を行う際、その施工範囲が周知の埋蔵文化財包蔵地において実施しようとする場合、文化財保護法に基づく手続きが必要となります。周知の埋蔵文化財包蔵地内およびそれに隣接する箇所で、工事等を実施しようとする場合には、計画段階においてできるだけ早い時期(少なくとも着工60日前までに)に、必ず社会文化課窓口まで照会を行ってください。
なお、工事等により文化財が新たに発見された場合にも、社会文化課まで連絡をお願いします。
・照会方法
「様式1 文化財所在の有無について(照会)」へ記入し必要書類を添付した上、社会文化課窓口にお越しいただくか、郵送か、Mailによる提出をお願い致します。口頭、電話、Faxによる照会は受け付けておりません。ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
・提出先
窓口:竹富町役場2階 12番窓口 竹富町教育委員会 社会文化課
宛先:〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11-1 竹富町教育委員会 社会文化課 文化財係
Mail:takekyousyakai@town.taketomi.okinawa.jp
TEL:0980-87-6257
・提出書類等
必要な書類はダウンロードしてご利用ください。
・様式1 文化財所在の有無について(照会)(PDF) (Word)
・様式3 埋蔵文化財発掘調査承諾書様式3 (PDF) (Word)
・提出書類一覧(PDF)